離婚に別居は必要?離婚するにはどのくらいの別居期間が必要?

別居しないと離婚できない?

 結論的には、別居しておいた方が離婚は進めやすいです。

 離婚する夫婦の大半は別居しています。しかし、法律上は、離婚するのに別居が先行していなければならないという定めはありません。相手が離婚に応じなくても離婚を強行できるのは、裁判離婚が認められる場合ということになりますが、裁判離婚が認められるためには法律で定められている離婚原因が必要です。

 別居だけしか離婚したい理由がないときには、離婚原因の中の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当することが必要です。この「婚姻を継続し難い重大な事由」は、不和となった原因は性格の不一致であれ、不貞行為であれ、何でもかまわないけれど、現時点で夫婦関係が不和となっていることに加えて、将来的にも円満な夫婦関係が回復する見込みがないことを意味しています。

 もちろん、同居していて、いわゆる家庭内別居の状態であっても、現在不仲で、将来的にも円満な夫婦仲に戻らないという場合はあり得ますから、理屈の問題としては、別居しないと離婚できないというわけではありません。離婚届を出すことに合意してもらえれば、離婚はできます。しかし、相手が離婚に応じないときには、家庭裁判所の調停や訴訟を使って離婚することになりますから、裁判官の目から見ても、婚姻が破綻していて回復の見込みはないと判断してもらえる状況でないと離婚はできないことになります。

 その意味では、同居していて離婚調停を申し立てても、調停委員から仲直りしたらどうかという勧告を受けてしまうことは珍しくありません。それを避けるためには、やはり、別居をした上で離婚手続を進めていきたいところです。

夫婦関係の破綻が認められる理想の別居期間は5年!

 理屈の問題として、離婚するのに別居が必要だというわけではないことから、夫婦関係の破綻を認めるのに別居期間が何年あれば大丈夫だとは言えないことにはなります。

 しかし、私の経験上から、別居期間は、できれば最低でも5年は欲しいところです。

 そこまでの別居期間がない場合には、離婚の協議・調停などの時間が長くかかることを見越して、協議期間や調停期間を合算して5年程度になるように持っていきたいところです。

実際に離婚したケースでの別居期間

 当事務所の取り扱ったケースでは別居期間は、短いものでは1年も経っていないケースもありますが、これは相手の不倫という明確な離婚原因があったもの。同じく数ヶ月の別居期間のケースもありましたが、これは夫が蒸発して行方不明となってしまったケースで、やはり、3年以上の生死不明という明確な離婚原因があったもの。

 そのような明確な離婚原因がなかったケースでは、やはり別居期間は短くても3年。そのケースは、その後の離婚調停が長引いて、離婚成立時点では別居期間は通算5年となっていました。

パターン別の別居期間

  相手の不倫、相手の蒸発のように、明確な離婚原因がある場合には、実は、別居期間の重要性は薄まってきます。1年以上別居期間があれば、十分に婚姻関係の破綻が認められやすいといえます。

 逆に、相手の不倫や生活費の不払いのように、明確な離婚原因がない場合には、できれば別居期間としては5年、可能ならば7年程度の別居期間が確保できていれば、離婚の手続は進めやすいといえます。

別居を考えている方は弁護士にご相談ください

  実をいうと、単純に別居期間が長くなければ離婚できないというものでもないのです。パターン別に別居期間は考えていく必要があります。相手の不倫に代表されるように、明確な離婚原因がある場合と、ない場合、また、相手が離婚を望んでいるのか、離婚を嫌がっているのかということでも、別居期間をどうするかは変わってきます。

 そして、何より離婚手続を進めて行くに当たり、必要不可欠な情報のうち、同居中でないと、とれない情報がいくつかあります。

 別居は計画的に行う必要が高いのです。別居を考えている方はぜひ弁護士にご相談ください。

お一人で悩まず弁護士にご相談ください。 TEL:083-976-0491 受付時間 平日 10:30~18:00 お一人で悩まず弁護士にご相談ください。 TEL:083-976-0491 受付時間 平日 10:30~18:00

メールで相談予約

LINEで相談予約 ※予約専用