
1.共同親権とは?
親が婚姻中である場合、子どもに対する親権者は両親であり、両親の親権は共同親権とされています。日本の法律では、「親権」というように「権利」であるかのように印象づけられますが、実質としては、外国法制と同様に、子どもの養育監護をしていく義務もしくは責任としての要素が強いとも言われ、諸外国では「親責任」という呼ばれ方をすることもあります。
婚姻中の両親の親権は共同親権とされていますが、子どもと両親とが同居する場合が多いことから、ある意味、自然な形ともいえます。これに対して、離婚によって両親のうちの一方とは一緒に暮らせなくなることが多いため、離婚した後は、両親のうちのどちらか一方が親権者となり、子どもに関する法定代理権・監護権などを一人の親が単独で行使することとなっていました。
ところが、令和8年4月1日施行の改正民法では、今までと同様に、離婚した後は両親のうちのどちらか一方を単独親権者として定めることのほかに、離婚した後も婚姻中と同様に子どもの親権者を「共同親権」と定めることも選択できるようになりました。
2.従来の単独親権との違い
これまでは、協議離婚をするとき、離婚届には離婚後に子どもに対して親権を行う親がどちらになるのかを記載することが求められてきましたが、令和8年4月1日以後は、一方だけでなく、離婚届で双方を共同親権者とする協議もできるようになります。
裏を返せば、離婚届を受理してもらうためには、離婚後にどちらかの親を単独親権者とする記載があるか、離婚後もどちらの親も共同親権者とする記載があるか、あるいは、離婚後の親権者をどちらにするか、もしくは共同親権にするか否かで、協議がでぎず、家庭裁判所に親権者の指定を求める調停・審判の申立てをしていることの記載がなければならないということになります。
協議離婚の場合、離婚後に単独親権にするか共同親権にするかも、夫婦間の協議で決めてよいということになりますが、親権は、いわば「権利の束」ともいえるものです。親権の中には、子どもの「居所指定権」、「職業許可権」、「教育権」、「法定代理権」などの個別の権能が含まれています。医療行為の同意権なども親権の一内容になります。夫婦としては終わるけれども、離婚後も子どもの将来の幸せのためには協力できるような関係があることが、離婚後の共同親権を選択する上での大前提となります。高い葛藤関係にあるような場合には、離婚後の共同親権選択の合意は困難だと考えられます。
このあたりの事情を端的に示すのが、裁判離婚のときの共同親権者指定の条件です。裁判離婚では家庭裁判所が子どもの共同親権を選択することができるようになりますが、親の一方が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるときや、父母の一方が他方から身体に対する暴力その他心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれの有無に、親権者指定の協議ができない理由その他の事情から共同親権行使が困難であると認められるときには、離婚後共同親権を選択することはできないとされています。
このように、改正法はあくまでも「選択的に」離婚後共同親権を採用する場合があるという定め方です。子どもとの生活は今後も一方の親としていくのが実態としてやはり大多数です。離婚後に単独親権ということになれば、一緒に暮らしている親が子どもの状況を直接観察しながら、医療行為についても進学先についても、単独で決定していけますが、そこを敢えて共同親権ということにする場合には、離れて暮らしている側の親ともスムーズな意思疎通ができて、共同決定が揉めることなくできる関係でなければ、子どもに不利益が及ぶ可能性があります。もっとも、改正法下で共同決定ができない場合には対処する方策も準備されていますが、実効性があるかどうかは今のところ不明です。
3.共同親権導入で変わること
改正法での「共同親権」はあくまでも「選択的」離婚後共同親権に過ぎません。離婚後共同親権を選択しなければ、今と基本的に変わりません。夫婦間でDVやモラハラがある場合には離婚後共同親権の選択は現実的ではありませんから、そのようなときは離婚したさを優先にして共同親権の合意はすべきではありません。せいぜい、親権者指定の調停・審判で決めることにして離婚届を優先する線にとどめるべきです。
ただ、改正法のもう一つの眼目があります。「共同親権」というものを明確にすることです。離婚後に限らず、婚姻期間中だけれど別居しているような場合も「共同親権」の状態にあることは変わりがないことになるのですが、そもそも「共同親権」というもの自体がこれまではあいまいで漠然としたものでした。
そこで、親権の共同行使に関するルールが明確にされています。まず、①共同親権下であっても、監護及び教育に関する日常の行為にかかる親権行使は単独でできることとなっています。通常の医療行為を受けさせたり、塾や学童保育に通わせることなどです。
それ以外のもの、進学先の選択、高校中退、重大な医療行為などは、原則として共同で親権行使することとなります。ただ、②急迫の事情が迫っているような場合には、単独で親権行使することができます。夫からのDVにさらされて、生命身体の危険があり、急いで避難する必要がある場合の子連れでの転居は、急迫の事情があるものと考えられます。
特に急迫の事情もない場合に、いま中学生の子どもの進学先について意見がまとまらないというような場合には、親権のなかの特定の事項について、父母のどちらかに親権行使者を指定する審判の申立てをして家庭裁判所で決着をつける法制度が改正法では準備されています。これが果たして、実効性のある迅速な解決手段となっていくのかは、現時点では不明です。
4.共同親権となった場合の生活について
改正法の審議過程では、離婚後共同親権となった場合の、実際の子どもと親との共同生活がどうなるかについてもさまざまに意見が出てきました。
圧倒的に多くのケースでは、一方の親ともっぱら生活をともにすることが多いから、共同親権としてみたとしても、監護者を一方に指定する監護者指定の調停・審判を経て、一方の親とだけ共同生活をするというケースも考えられると思います。正式に監護者指定の調停・審判を経ていれば、監護権全般については単独行使が認められることとなると考えられます。
諸外国の中では、共同養育といって、週の前半は父親と、週の後半は母親とそれぞれ生活していくというように物理的にも共同生活を折半するようなやり方をとることもあり、現実に外国の判決文では、主文だけで2~3頁にわたって、こまごまと共同監護プランを列挙して、それを命じるものすらあります。
改正法の規定には、それを認めるように読める規定として「監護の分掌」を認める規定があります。
5.面会交流について(祖父母の面会交流について)
改正法は、選択的離婚後共同親権の制度を採用したことで、大きく注目を集めましたが、そのほかにも、これまで否定されてきていた父母以外の第三者による面会交流権を認める改正もしました。
令和8年4月1日以降は、祖父母にも孫と面会交流するチャンスが出てくることになります。
6.共同親権でよくある質問
① すでに離婚している夫婦が共同親権にすることはできますか?
改正法は、離婚後の親権のバリエイションとして、父による単独親権、母による単独親権、父母による共同親権の3つを取りそろえていることとなります。そうなると、すでに離婚してどちらか一方の単独親権にしている夫婦の場合であっても、共同親権にするために、親権者変更の申立てをすることは可能です。
父母双方の合意があれば、共同親権への変更の申立ても調停成立が見込まれますので、可能です。
② 共同親権で「養育費」はどう変わりますか?
離婚後に共同親権を選択したとしても、大多数のケースは、どちらか一方の親と生活していく実態は変わらないと思われます。その場合には、「養育費」も変わることはありません。
③ 再婚した場合はどうなりますか?
離婚後に共同親権を選択していた場合に、一方もしくは双方の親が再婚しただけでは、特に共同親権行使に影響はないと考えられますが、再婚に当たり、再婚配偶者と連れ子養子縁組をする場合には、実親としての養子縁組に関する代諾権も共同行使することとなります。改正法では、この点に関して意見が一致しないときに家庭裁判所が関与する手続も用意されることとなっています。
7.まずは弁護士にご相談ください
選択的離婚後共同親権については改正法の内容は、国会の審議過程や改正法の附帯決議などで明らかになっているものもありますが、全体としては、これからの制度です。今までと大差ないのではないかという見方もある一方で、大きく変動するのではないかという懸念もあります。どのように改正法を活用していくか、まずは、弁護士にご相談ください。ともに検討して参ります。





