離婚の種類

① 手続の違いから見たときの離婚の種類

 一口に離婚といっても、どんな手続が必要かによって、いくつかの種類があります。簡単な手続でできてしまうのが協議離婚です。役所で離婚届の用紙をもらい、夫と妻の双方が記入すべき箇所を記入して、署名し、適当な人2人に証人になってもらい、署名してもらい、役所に届け出ます。受理されれば離婚成立です。

 家庭裁判所の調停を使う離婚が調停離婚です。調停手続で離婚条件について合意できれば、調停離婚が成立します。届け出は必要ですが、戸籍の変動のためで、離婚自体は家裁のスタッフが合意内容を確認した時点で成立します。協議離婚のときと違って、離婚条件の養育費などの合意は裁判で取り決めたのと同じ効力がありますので、場合によっては差押えなどの強制執行もできます。そこまで、おおげさなことはしたくないというときでも、約束違反があれば、家裁のスタッフに、相手に約束を守るように伝えてもらうこともできます。履行勧告と呼ばれる制度です。

 調停で離婚条件の合意もできず、裁判までこじれてしまう場合もあります。裁判で離婚判決が出されて、離婚判決が確定すれば、そのときに離婚が成立します。裁判離婚でも届け出は必要ですが、調停離婚のときと同じく、戸籍の変動のためです。強制執行や履行勧告のサービスが使えることは調停離婚と同じです。

 

② 若い世代の離婚と熟年離婚

 離婚する世代の違いに着目すると、若い世代の離婚と熟年離婚に分類することもできます。

 若い世代の離婚の場合には、離婚条件の中でも子どもの問題が中心となることが多く見られます。親権の問題、養育費の問題、面会交流の問題などです。住宅ローンは完済には遠いせいか、財産的にはオーバーローンとなることが多いので、財産分与はあまり問題になりません。

 逆に、熟年世代の離婚となると、子どもは成人しておとなとなってしまっていて、親権などは問題とはなりません。むしろ、住宅ローンも完済し、そこそこの財産形成をしているため、財産分与が中心的な問題となります。

 

③ まとめ

 離婚は、手続的に協議離婚・調停離婚・裁判離婚と種類があります。効果も違う部分があります。協議離婚で効果が弱い部分を補うには、公正証書を作成するような補強をしておく必要があります。離婚する世代によって、争点が違ってくることにもなり、離婚に向けた準備もおのずと異なってくることになります。

 

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