娘が離婚してシングルマザー・実家に出戻りへ。親として知っておきたい養育費の相場と確実な回収方法

1.養育費の相場と実態~親が押さえておくべき基本~

 娘さんが裁判をせずに円満に離婚届を出して離婚できた場合に、最近は、離婚届書に養育費や面会合流の合意ができたかどうかのチェック欄があることから、養育費についても離婚時に合意済みのことがあります。

 そのような場合に、いくらの養育費が取り決められるかはケースバイケースですし、協議離婚の場合の養育費相場についての統計があるわけでもありませんが、私たちが仕事をしている肌感覚では、子どもさん1人当たり3万円というケースが多い印象です。

 また、養育費には最高裁判所がホームページで公表している「算定表」というものがあります。最近は、離婚する方々がご自分でこの算定表にアクセスして、算定表の中に出てくる家族構成であれば、算定表に従った養育費額を取り決めていることも見受けられます。養育費の意見が折り合わなかった場合に、家庭裁判所に持ち込んだ場合には、この算定表、もしくは算定表の前提になっている算定方式で養育費額が決定されることになりますから、「算定表」を参考にするのは賢いですし、意見の相違の妥協点として見ていくことは十分に意味があると思われます。

 この養育費の算定表で使われている考え方には、離婚する双方の親や子どもの住居費も統計値を使って織り込み済みとなっています。そのため、離婚した後、子どもたちを連れて親元で同居しようと、アパートを借りて生活しようと、理屈上、養育費の額には変動はありません。実態としても、親元に出戻ったとしても、一定額の生活費を親御さんに毎月支払う方も多く見受けられます。正確にいちいち支出の実額で養育費を算定するわけではありませんので、基本的には実家に戻ったからと言って、養育費が減額になることはありません。

 

2.養育費の「未払い・逃げ得」を防ぐ取り決めの鉄則

 養育費を取り決めたからと言って、必ず支払い続けてもらう保障があるわけではありません。あくまでも、当面のもの、くらいで捉えておくのがよいと思います。養育費支払義務者となる元配偶者の再婚を防止することができるわけではありませんし、再婚されてしまえば、扶養すべき家族が増えてしまい、取り決めた養育費が減少することも皆無ではありません。また、養育費の支払を受ける側も、いずれは自力で子どもたちを養育できる経済力を身につけていこうと努力して、収入も増やしていくことも多いです。

 とはいえ、当面は逃げ得をさせないようにするために、いくつかの対策をとることが必要です。

 何よりも、養育費は支払義務者に収入がなければ話になりません。養育費支払義務者である元配偶者の勤務先を正確に把握しておき、給与額・賞与額についても正確に把握しておきたいところです。

 また、養育費の支払合意が整った場合には、ライントークのスクショくらいはしておく方が多いですが、それは最低限、プリントアウトしておき、万が一にも時間の経過で消えてしまったり、うっかりミスで消去してしまったときに備えておく必要もあります。

 可能であれば、相手の気が変わらないうちに、近所の公証人役場を予約しておき、二人で出向いて、養育費支払公正証書を作成しておくと、便利です。この養育費支払公正証書の中に、不払いの場合には強制執行されても文句を言いませんという条項(強制執行認諾文言)を入れておくと、裁判書と同等の効力を持つこととなります。家裁の審判を取ることなく、養育費支払義務者の給料を差し押さえることができます。

 ただ、離婚自体は合意できても、養育費の支払自体を渋られたり、支払金額で折り合いがつかない場合には、家庭裁判所で養育費請求の調停をして、家庭裁判所で養育費の支払いについての話し合いをするか、それもまとまらない場合には、家庭裁判所の審判という裁判で養育費を決めてもらうこととなります。

3.未払いの養育費を回収する法的手段

 このようにして取り決めた養育費ですが、現実には不払いとなるケースがかなり見受けられます。中には、支払義務者が行方不明となったり、仕事を勝手にやめて勤務先が分からなくなってしまうようなケースも少なくありません。

 そこまで、ひどい事態にならないうちに、簡易な救済システムがあります。家庭裁判所の調停や審判、あるいは離婚判決で取り決められた養育費について不払いがあるときは、家庭裁判所から、支払義務者に支払いを催促してもらうことができます。手続は簡単で、電話一本でもできます。担当の家庭裁判所に電話をかけて、今月分の養育費が不払いなっていますから、相手方に支払うように言ってくださいと依頼するだけです。家庭裁判所は、支払義務者に養育費の支払義務を履行するように勧告します。これが履行勧告という制度です。

 また、同様に、家庭裁判所の審判や離婚判決で取り決められた養育費について、家庭裁判所から、支払義務者に養育費を支払うように命令してもらう制度もあります。こちらは正式な申立てをする必要がありますが、申立てを受けた家庭裁判所は、支払義務者に対し、養育費の支払いを履行するように命令することとなり、この命令に従わない場合には過料の制裁をすることができるようになっています。といっても、過料は納付されたとしても、国庫に入るだけですので、あまり、この履行命令の制度は活用されません。

  むしろ、強制力を使うのであれば、強制執行受諾文言付きの公正証書、養育費の調停調書、養育費の審判、養育費支払いを命じる離婚判決などを使って、支払義務者の給料や預貯金を差し押さえることが実効的です。強制執行の申立てをする際には、差し押さえるべき財産を特定する必要があるため、相手の勤務先やメインバンクの把握はどうしても必要になるわけです。

 養育費請求権も消滅時効の対象となる権利ですので、時効消滅にも注意が必要です。一部不払いの場合もありますので、滞納が長期化しないうちに、弁護士に相談されることをお勧めします。

4.娘と孫のために親(祖父母)ができるサポートと注意点

 出戻ってきた娘と孫のことは、親御さんとしては不憫で心配だと思います。日常の生活面では、物心両面で支えて行かれていることと思います。

 不払いとなっている養育費支払義務者である元義理の息子に直接、支払うように求めたり、そもそも養育費の取り決めがないから取り決めるようにさせたいということで、交渉したくて、連絡を取られる方も見受けられます。誠実に対応してくれるならば問題はありませんが、誠意ある対応が得られない場合には、出戻ってきた娘さんをサポートして、弁護士のもとに相談に行くことが一番現実的かと思います。

 そのうえで、元義理の息子の財産関係の調査や、現在の勤務先の調査を、調査会社を使うなどして、調査することができれば、今後の養育費請求・支払確保に向かって役に立つ情報となります。

 いくら心配だとはいえ、娘のために、元義理の息子に対し、脅迫や暴行をするようなことがあってはなりません。犯罪行為として処罰の対象となってしまうばかりか、これから養育費の調停などをしなければならない段階であるときには、相手方の態度を硬化させてしまい、強い抵抗を受ける危険が出てしまいます。

5.養育費の請求・回収を弁護士に依頼するメリット

 出戻ってきた娘と孫の姿を見て、どうにかしなければ、と思われる親御さんには、むしろ、率直に現状を弁護士にご相談頂くのが一番であると思います。相手方の状況と、戻ってこられた娘さんの状況は千差万別です。相手方の態度がどこまで頑ななのか、養育費不払いの態度の理由が感情的なもの以外にあるのか、などによって、打つ手は変わってきます。

 相手方の支払能力を踏まえて、再婚可能性などの限界も見据えた上で、いま、娘さんにとってどのような対応をすることが適切なのか、どの程度の養育費額を請求することができるのか、なども考えながら、方針を立てていくことが必要です。養育費支払義務者の支払能力も無視できないところですので、勤務先の状況、本給と残業代の比率なども考慮して、現実的な線を模索することも必要です。

 個々のケースによって、対応が変わってきますので、まずは、娘さんの離婚や養育費に伴う問題は、いったん新山口法律事務所にご相談ください。

お一人で悩まず弁護士にご相談ください。 TEL:083-976-0491 受付時間 平日 10:30~18:00 お一人で悩まず弁護士にご相談ください。 TEL:083-976-0491 受付時間 平日 10:30~18:00

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