① 一番多い離婚の形
日本で離婚といったとき、普通に行われるのは役所に離婚届を提出することです。協議離婚と呼ばれます。離婚届を出すときには、夫と妻がそれぞれ記入しなければならない記入欄があったり、双方が話し合って合意したことがらを書き込む記入欄があったりします。離婚する夫婦双方が話し合って合意して初めて離婚届の作成ができることになります。それで、協議離婚と呼ばれるわけです。
離婚届には、未成年の子どもがいるときの離婚後の単独親権者をどちらにするか、という記入欄があります。また、養育費や面会交流について取り決められたかというアンケート欄もあります。未成年の子がいる場合の離婚後の単独親権者だけは離婚届の際に決めておくことになりますが、養育費や面会交流は決まった養育費額の記入をするわけでもなく、離婚後に毎月1回会えるのか、毎週会えるのか、という面会交流の内容を記入するわけでもありません。この二つはアンケートです。
② 離婚条件の取り決めは?
離婚届を出して離婚したときは、離婚条件について合意していた場合でも書面にしていることは少ないようです。意識して合意内容を書面にしておかないと、のちのち、約束が反故にされたときに紛争となってしまうこともあります。最低限、離婚協議書を作って、合意した離婚条件を契約条項のように列記しておく必要はあります。2通作成して、双方が保有するようにします。
離婚協議書は約束した離婚条件の中身の証拠とはなりますが、これだけでは差押えなどの強制的な手段を使うことはできません。
養育費不払いに備えて、差押えできるようにしておきたいと思えば、取り決めた離婚条件は公正証書にしておく必要があります。
ら決まっていなくても問題はありません。
③ 離婚届を出した後で離婚条件を決められる?
離婚届を出すとなれば、未成年の子どもがいるときは離婚後の単独親権者だけは決めておく必要がありますが、それ以外の離婚条件については、離婚後に取り決めることとしても法律上は問題ありません。
養育費や面会交流、財産分与、慰謝料、年金分割などは離婚届を出した後に協議して決めることも可能です。話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所の調停を利用することも可能です。離婚後は、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料のテーマごとに申立書を別々に提出して、手数料も別料金となっています。子どもがひとりでないときは、人数分の手数料を納めます。
年金分割だけは、結論が決まっているため、調停ではなくて、家庭裁判所に審判の申立てをすることにする方が多いようです。家裁で年金分割を決めてもらった後で、社会保険事務所での手続も控えていて、時間がかかるからです。
④ 期間制限はあるの?
離婚後に離婚条件を話し合うときは、期間制限があるものもあります。養育費や面会交流は、子が清新に達するときまで話し合うことができます。
財産分与は離婚届受理から2年以内に家裁への申立てを完了する必要があります。
年金分割は、家裁の調停・審判または離婚判決で判断が確定したあと、社会保険事務所に手続をとる2段階のシステムです。離婚から2年以内にこの2段階のシステム全部を完了しなければならないのが原則です。
離婚の原因が不倫であったときのように、慰謝料が請求できるときは、遅くても離婚から3年以内に提訴しておくのが安心です。
⑤ まとめ
離婚届を出して離婚するという協議離婚は最もポピュラーな形です。しかし、離婚条件の取り決めは夫婦や双方の親だけで話し合いますので、力関係で決まってしまう側面があります。先に離婚届だけ出しておいて、あとから養育費などの離婚条件を家裁を使って決めていくということは可能ですが、期間制限があるものもありますから、注意が必要です。