裁判離婚

① 離婚裁判で問題となること

 家裁の離婚調停を使ってみたが、話し合いは決裂してしまった。このあとは、離婚裁判をするかどうかを考えることになります。

 調停はどこでいっても、家裁を使った話し合いですから、法律で決められている離婚原因がなくても活用が可能ですし、法律で決められている離婚原因がなくても、双方が離婚に合意すれば離婚は可能です。もともと、日本では協議離婚が認められているからです。

 しかし、裁判離婚は、一方が離婚したくないといっていても、強制的に離婚させることができる制度です。それなりの離婚原因がなければ、判決で離婚は勝ち取れないシステムになっています。

 離婚原因は5つあります。①相手の不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の相手の生死不明、④相手が強度の精神病にかかって回復の見込みがないこと、⑤婚姻を継続し難い重大な事由があること、の5つです。

 相手に不貞行為があったときには裁判離婚が可能です。もちろん、裁判所で認めてもらえるような証拠が必要です。

 相手から悪意で遺棄されたときにも裁判離婚が可能です。長年、生活費を渡してもらっていない、全く同居に応じてもらえない、ある日突然家を出て行って戻ってこなくなったというようなケースです。

 配偶者の生死が3年以上不明のときにも裁判離婚が可能です。結婚生活の実態がないからです。

 配偶者が重度の精神病になって回復不能のときにも裁判離婚が可能です。夫婦としての意思疎通がなくなったというのに、献身の介護だけを法律が強要することはできないからです。ただし、このときは精神病患者を放逐することになりかねません。そのため、離婚する健常な者に落ち度がなくても、将来にわたって療養監護に関する一定の責任を負わされる可能性が高くなっています。

 裁判離婚で一番多く使われる離婚原因は、婚姻を継続し難い重大な事由があるときというものです。なんだかよく分からない日本語ですが、原因は何でもかまわないけれど、現在、夫婦関係が円満を欠く状態にあって、今後も、夫婦関係の修復が見込めないと認められることであると、最高裁判所は説明しています。

 たとえば、お互いの性格の不一致から夫婦仲が悪くなっていて、今後も、仲良しに戻れるきっかけも見通しもないというときは、婚姻を継続し難い重大な事由があるというわけです。原因は何でもいいので、DVでもモラハラでも同じことです。

 そうなってくると、極端な話、自分が浮気したけれど、それが原因で夫婦仲は最低であり、今も不倫相手とつきあっているから、今後も夫婦関係の修復は見込めないというケースでも裁判離婚ができそうな感じです。しかし、確かに、婚姻を継続し難い重大な事由はあるということになるのですが、別の理屈から裁判離婚は無理です。

 裁判所を利用して勝訴の利益をえることができるのは、自分の手がきれいな人間だけであるという原則があります。クリーンハンズの原則と言われます。浮気して家庭を壊したという汚いことを理由にして、これだけ汚いことをして家庭を壊したから、配偶者が反対しても離婚を認めてくれということはできないということです(後の記事も読んでね。)。

 離婚原因が裁判所で認定されたときだけ、離婚条件についての判断がされることになります。

 未成年の子どもがいるときの離婚後の単独親権者、養育費、面会交流、財産分与、年金分割などの離婚条件は離婚原因が認められないときは、判断されません。

 逆に、慰謝料の請求というのは、それ自体が裁判です。単なる離婚条件ではありません。そのため、離婚原因が認められないときでも、慰謝料請求についてはきちんと判断が示されます。

 

② 外国人との離婚

 夫婦のどちらかが外国国籍であるときは、日本の法律を使うのか、外国の法律を使うのか、という問題が起きてきます。そもそも、日本の裁判所で裁判してもいいのかということも問題になります。

 離婚に関しては、日本の裁判所で裁判をしてもいいことがほとんどです。

 ただ、結婚相手の国籍次第で、外国法が関係してくることもあります。詳しいことは法の適用に関する通則法という法律で決まっています。

 結論的には、離婚原因については日本の法律が適用できるケースが多いようですが、子どもの親権者指定の問題や、養子の問題が絡んでくると、その外国の法律の方が子どものために手厚い保障を定めていることもあります。そのときは外国の法律の規定の一部が適用されることも出てきます。

 さらに、フィリピンではキリスト教の教義の影響から、離婚は認められていません。日本の家庭裁判所ではフィリピンの人との離婚判決が出されることはありますが、フィリピン本国での届け出手続をするときは婚姻の取り消しとして扱われることもあるようです。

 

③ 自分に落ち度があるとき

 離婚原因はあるものの、その原因は自分にあるというときは、クリーンハンズの原則違反として、離婚請求は認められないことが原則です。有責配偶者の離婚請求は認められないという言い方をします。

 もっとも、そうすると、浮気が原因で夫婦関係が壊れてしまい、浮気した側は不倫相手と同棲して、そこで子どもまで作ってしまい、長い時間が経過してしまうということも出てきます。生涯にわたり、形骸化した結婚の相手に責任をとり続けろというのも、行き過ぎであるという意見もありました。

 そのため、たとえ、自分の不貞行為などの有責行為が原因で結婚生活が壊れてしまったときでも、A)相当長期間にわたる別居の事実があり、B)夫婦の間に未成熟な子どもがおらず、C)現時点で離婚を認めても、被害配偶者に精神的・社会的・経済的にとても過酷な状態に陥ってしまうことがなければ、裁判離婚も認められるようになりました。

 別居期間がどれくらいになるまで我慢しなければならないかはケースバイケースです。8年あたりが目安ではないかと言われることもあります。

 

④ まとめ

 離婚調停で離婚がまとまらなければ、裁判離婚を検討します。しかし、裁判ですから、いろいろハードルがあります。日本人同士の離婚であれば、法律で決められている離婚原因が認定されるだけの証拠が必要です。外国人との離婚であれば、その人の本国法が絡んできてしまう場合もあります。浮気した側からは離婚裁判はできないと言われますが、例外もあります。

 

お一人で悩まず弁護士にご相談ください。 TEL:083-976-0491 受付時間 平日 10:30~18:00 お一人で悩まず弁護士にご相談ください。 TEL:083-976-0491 受付時間 平日 10:30~18:00

メールで相談予約

LINEで相談予約 ※予約専用