この不倫は慰謝料請求できる?
不倫は、自分に配偶者がいるにもかかわらず、他の異性と性的な関係を結ぶことで、夫婦に要求される貞操義務を踏みにじるものですから、違法行為(不法行為)となり、不倫によって被った精神的苦痛を金銭で賠償してもらう(慰謝料)ことができます。
もっとも、慰謝料請求できる「不倫」は配偶者が他の異性と「現実に」性的な関係を結んだ場合に限られます。
最近は、ネット上だけで他の異性と親しくしているみたいに感じるとか、オンラインゲーム上で他の異性と親しくしているというような、バーチャルな不倫は慰謝料請求はできません。
慰謝料に相場はある?
はい。だいたいの相場はあります。別に、法律でいくらと決められているわけでもありませんし、最高裁判所の判例でいくらと決められているわけでもありませんが、大半の不倫慰謝料は、100万円~200万円程度のものが多いという感覚です。高くても300万円程度までです。
離婚と合わせて慰謝料請求する場合
そのように相場がある不倫慰謝料ですから、それだけではコスパはよいとはいえません。不倫するような配偶者とは離婚したいと思っている場合には、財産分与や年金分割のように、ほかにも適切な離婚給付を得られるかどうかも十分に検討する必要があります。
離婚はせずに慰謝料請求をする場合
検討してみた結果、不倫慰謝料以外としては、財産分与は期待できないし、年金分割は定年退職後の遙か未来の話だから、気が遠くなるということもあります。その場合には、不倫の慰謝料請求はするし、別居はするけれども、離婚は当分しないから、生活費(婚姻費用)だけを請求して支払わせたいという選択肢もあります。不倫をした方からは離婚は請求できないという制約がありますので、被害を受けたあなたが選択できるのです。
不倫の慰謝料請求についてお困りの方は新山口法律事務所までご相談ください。