50代の熟年離婚でのポイントは?離婚弁護士が解説

50 代が離婚を意識するきっかけ

 個別差はありますが、50代の夫婦といえば、子育ても目処が立ち、あと、もう少しで子どもも社会人となる頃。定年はまだだけど、なんとなく老後も気になる頃。この先、この人と添い遂げられるのか、気がついてみると子どものこと以外では会話らしい会話もない。そんな中で、離婚が頭をよぎることも多くなりそうです。

50 代離婚での財産分与

  50代になると、人によっては住宅ローンも完済し、預貯金や保険商品などの金融商品もそれなりに蓄財されてくる年代です。また、そろそろ定年退職も遠くない話となり、将来の退職金の算段も見えてくる頃合いです。

 仮に、50代夫婦で離婚となると、将来の退職金も含めて、夫婦の財産を清算する財産分与が、離婚の中では大きな比重を占めてくるといえます。

50 代離婚の年金分割

  老齢年金の支給開始は65歳。年金掛け金の納付期間は50代まで。50代での離婚となると、第2の人生の貴重な収入源となる年金のことも重要な問題です。

 離婚となれば、夫の中に含まれてしまっている妻の年金部分を独立させて妻本人の固有の権利とする年金分割手続も避けて通れません。

50 代の離婚と婚姻費用と子ども

 50代の夫婦の場合には、子どもも大きくなっており、離婚後の親権をどうするかという問題はなくなっている夫婦も多くなります。とはいえ、離婚を決意して別居するということになれば、離婚までの生活費を婚姻費用として夫に請求する手続も必要となります。

熟年離婚は弁護士に相談ください

  50代夫婦の離婚問題では、財産分与や年金分割といった財産関係の問題が中心課題となってきます。そのためには、夫婦の財産がどうなっているかなどの事実確認作業は避けて通れません。何をどこで、どのように、いつ、調べたらいいのか。事前準備は欠かせないといえます。また、子どもは成長して親権の問題はあまりなくなっている年代ですが、仮に、大学院や海外留学というようにさらに、学費がかさんでくるケースも出てきます。その場合には、成人後であっても養育費を検討しなければならない場面も出てきます。ご夫婦によってケースバイケースのところが多いだけに、一度、イメージをつかむためにもご相談くださるのがベターです。

お一人で悩まず弁護士にご相談ください。 TEL:083-976-0491 受付時間 平日 10:30~18:00 お一人で悩まず弁護士にご相談ください。 TEL:083-976-0491 受付時間 平日 10:30~18:00

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