【LGBT 弁護士が解説】同性婚カップルはどう離婚する?

同性カップルの事実婚は法的に認められる?

 事実婚というのは、事実上の結婚ということですから、法律で認めていなくても自然と発生してきます。同性カップルの場合でも、もちろん、事実上の結婚はいくらでも発生してきます。

 問題は、それを法律的にみて、「事実婚」として法律婚に準じた効果を承認していくかどうかということになります。男女の場合には、古くから、事実婚は内縁関係とか準婚などと言われて、婚姻届が出ていなくても、結婚式を挙げて同居し続けているなどの実態があれば、正式な婚姻に準じて効果が認められ、関係解消の際には財産分与が認められたりしてきました。

 同性カップルの場合には、日本国としての対応は、今のところ、LGBT理解増進法の制定くらいしかなく、同性婚自体は国の法律としては認められていません。

 しかし、各地方自治体では、同性パートナーシップ制度の導入が進んできています。新しくどうに有する自治体では、この同性パートナーシップ宣誓制度を国のLGBT理解増進法に基づく施策として位置づけているところもあるようです。

 また、一番最初に同性パートナーシップ制度を実現した東京都渋谷区では、この同性パートナーシップの登録の条件として、事実婚公正証書の作成などの条件を要求しています。

 したがって、現在では、同性カップルの事実婚は法的にその効果が認められていると一応いうことができるでしょう。

同性カップルの離婚では財産分与が認められる?

  東京都渋谷区の同性パートナーシップのように事実婚公正証書を作成していれば、その中で、離婚時の財産分与条項を入れておくことで、関係解消の際には財産分与が認められることになります。

 そのような公正証書を作成していない場合には、問題ですが、男女間の異性婚の内縁関係と同様に考えていくことができるならば、同性間の事実婚でも準婚として婚姻に準じた財産分与請求権が認められるという解釈の仕方もあり得るところです。

 とはいえ、せっかく事実婚公正証書の作成ができるのですから、多少の費用はかかりますが、事実婚公正証書を作成しておくのに越したことはありません。

 実際どうなるかは、まだ、裁判所でこの点の判断をした裁判例がありませんので、今のところは予測ということになります。

同性カップルが浮気した時に慰謝料請求できる?

  同性カップルの事実婚であっても、婚姻に準じるということになれば、パートナー同士には相互に貞操義務が課せられることになります。それなのに、他の同性と不倫関係になれば、もちろん、貞操義務違反の不法行為となり、不倫された側は精神的苦痛に対する慰謝料を請求することができます。

 最近の判例でも、外国で正式に同性婚登録をしていたカップルが日本で暮らしていた際に、一方が他の同性と不倫をしたケースについて慰謝料の支払を命じた裁判例が公表されて話題を呼んだことは記憶に新しいところです。

関連記事はこちら

    関連記事はありません。

お一人で悩まず弁護士にご相談ください。 TEL:083-976-0491 受付時間 平日 10:30~18:00 お一人で悩まず弁護士にご相談ください。 TEL:083-976-0491 受付時間 平日 10:30~18:00

メールで相談予約

LINEで相談予約 ※予約専用