
1.面会交流と祖父母
離婚したあと、子どもと一緒に暮らさない親は、定期的に子どもと面会したり、ラインなどで連絡を取り合ったり、クリスマスプレゼントを贈って、離れて暮らしながらも子どもとの交流を維持していきます。このような別居親の権利を面会交流権といいます。
面会交流は親の権利であるとされ、親以外の第三者、例えば、祖父母には、孫と定期的に会ったりする面会交流権は認められないというのが最高裁判所の判例でした。
2.祖父母の面会交流は可能?
そうはいっても、何らかの事情で、親ではなくて祖父母が孫を事実上、親代わりとして育てている事例も少なくありません。父または母が仕事などで子どもと一緒に暮らすことができず、父方祖父母に世話をしてもらっていた場合、父母の離婚に伴い、母が単独親権者となってしまうと、それまで強い愛着関係を築いてきていた父方祖父母とは面会交流ができなくなるというのも、孫にとっては酷な場合があります。
そのような背景事情から、令和6年の改正民法では、無条件・無限定ではありませんが、一定の条件のもとで、特定の場合に、親以外の第三者である祖父母にも孫との面会交流を認めることとなりました。この改正法は、令和8年4月1日から施行されます。
3.2026年4月「民法改正」で変わる祖父母の権利
これまでも離れて暮らす別居親が面会交流の際に宿泊を伴うことが認められているケースであれば、子を自宅に連れ帰る際に、祖父母にも会わせることができていました。改正民法施行後も、このような形での祖父母と孫の交流は個別事件ごとに実施できるようであれば実施してもかまわないこととなります。
同居親が、離婚した別居親の父母である祖父母との交流すら望まないような高葛藤場面では、祖父母の直接面会が実現しないこともあるでしょうが、それはやむを得ないと見られます。まずは、父母との面会交流の実現が一番ということになります。
ただ、父母の意思に反してでも、孫と祖父母を面会させるべきケースとして、孫が祖父母と継続的に同居していた場合や、同居していなくても父母の病気等で祖父母が親代わりをしていたような場合には、子の利益のため特に必要なものとして、祖父母固有の面会交流権を認めるのが改正民法です。
もとより、父母の協議で祖父母にも面会等をさせる合意ができるようであれば、それで構いませんが、父母の一方の死亡・行方不明等の事情で協議等ができない、困難な状況のときには、祖父母自身に孫との面会交流の申立権を認めることとし、家庭裁判所の判断を獲得できるようにしたわけです。
4.祖父母が孫と面会交流する方法
したがいまして、改正民法が施行されることとなっても、子の父母の協議の中で祖父母との面会交流も容認できる状況であれば、祖父母自身の申立てをすることなく、祖父母と孫との交流のありかたを取り決めるのが基本となることは今後も変わりがありません。
例外的に、孫と祖父母との間に強い愛着関係があるのに、単独親権者となっている同居親が祖父母との面会交流を拒むような場合に、祖父母自身に面会交流の申立てを家裁にさせることとなります。
5.祖父母が面会交流するためのポイント
基本的には祖父母が孫と面会交流するためには、父母間の協議を踏まえて、その中で無理のない形で、孫との面会交流を実施していくこととなりますが、祖父母と孫との愛着関係が強い特別な場合には、たとえ父母が反対していても、孫との面会交流を独自に求めていける余地が改正民法のもとで出てきたということになります。
6.諦める前にまずは一度弁護士にご相談ください
祖父母と孫との面会交流が改正民法で認められるようになったことは、それなりに報道されて知られるようになっていますが、無条件・無限定ではないことに注意が必要です。ハードルが高い一面があることは否定できませんが、父母の協議の中に祖父母の面会交流をも入れ込んでいく可能性もあり、改正民法の独自の条件を十分に検討する必要性もあることになりますので、諦めてしまう前に、一度弁護士に相談していただくのがよいように思われます。
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