① 親権・養育費・面会交流
離婚する夫婦に子供と呼べるような年齢の子がいる場合には、離婚後はどちらか一方のおとなが子供を引き取って同居します。子供を引き取って同居する側が親権者となります。
親権者とならなかった親は、養育費を支払うこととなりますので、養育費を決定することになります。一緒に暮らさない代わりに、定期的に離れて暮らす子供と面会したり、電話したりする交流方法を取り決めることもあります。
離婚後の親権者をどちらにするか、養育費の金額をいくらにするか、面会交流の方法をどうするか、といったことがらは、おとなである夫婦の意向を最優先にして決めるわけではなく、家庭裁判所の調停や訴訟では、子供の利益を中心にして、どちらを離婚後の親権者にするのが子供の幸福につながるのかが検討されていきます。養育費の金額決定も子供中心にした計算方法が作成されています。面会交流もおとなが寂しいから会うというのではなく、子供が離れて暮らす親からも愛されているという実感をもてるようにすることが目的とされています。
もっとも、親であるおとなの不満などもあり、現在、離婚後の単独親権制度自体の見直しが進んでいます。今後は、離婚後も共同親権制度が採用されるかもしれません。ニュースに注意しておく必要があります。
② 子の引き渡し
子供と同居している親が離婚後の単独親権者になれなかったときは、単独親権者になった親に子供を引き渡さなければならないことになります。なかなか自発的に渡してくれなければ、裁判手続を使って子供の引き渡しを求めていくことになります。
実は、この子供の引き渡しを求める裁判手続はかなり複雑です。子の引き渡しを求める調停または審判の申立てを家庭裁判所にするとともに、緊急の措置として、子の引き渡しの仮処分の申立ても一緒にやります。それで、子供を引き渡せという審判や仮処分が出されても、相手が子供を渡さなければ、強制執行をすることになりますが、対象が物ではなくて子供という人であるため、難しい問題があります。
それで、仮処分では子供を引き渡してもらえそうもないときは、人身保護請求という手続を地方裁判所・高等裁判所にしていくことになります。
子供の引き渡しは、実は、かなり難しい分野です。
③ 子供の苗字
離婚すると、子供の苗字にも影響が出てくることがあります。離婚して単独親権者となったのが母親であるときは、結婚時に改姓していることが多いため、結婚前の旧姓に戻ることが原則です。子供は学校に通学し続ける関係から、苗字を変えたくないということもあります。対策としては、A)母親が結婚中の苗字を使い続ける届けを出す(婚氏続称届と言います)、B)母親は結婚前の旧姓に戻るが、子供の戸籍はいじらないで、父親の戸籍に入れたままにしておく、C)母親は結婚前の苗字に戻り、子供も母親の旧姓になって、母親の戸籍に入るが、学校では結婚中の苗字で通させてもらう(学籍自体は対応してもらえませんが)などのやり方が考えられるところです。
子供が小さい年齢ならば、Aの方法が多いようですが、子供が大きくなると、Bの方法を使っているケースも見られます。
④ 子供が養子である場合には?
夫婦間に子供がいても、それが養子の場合はどうでしょうか。一方の前の配偶者との間の連れ子を養子にしていたときは、離婚と同時に離縁するのが一般的です。
ただし、夫婦間の子供が特別養子の場合は、実子と同じ扱いが原則です。離婚後の単独親権者を定めて離婚することになります。離婚したからといって、離縁ということにはなりません。
⑤ おとな(成人)になっている子供の問題
夫婦間の子供がすでに成人に達しているときは、夫婦から見れば子ではありますが、もうおとなになっているので、子供がらみの親権や養育費などの問題は起きないのが原則です。
ただし、成人に達していても、障害を持っている子の場合には、その後の世話や生活費の問題はやはり避けて通れません。養育費とは違いますが、扶養に関する取り決めをしておく必要がある場合もあります。
また、一応、成人に達したものの同居している親の圧力が強くて、自由に交流できない子と面会したり交流したりしたいというときは、未成年のときに使える面会交流の申立ては使えませんが、子だけと話し合う形の親子関係調整調停という調停の申立てをすることはできます。
逆に、夫婦が熟年離婚する高齢層であれば、離婚後に子に世話してもらう必要があるケースもありますが、それは離婚と同時に必ず解決するべき問題でもありません。きたるべき相続を見据えての対処も、離婚と一体というわけではありません。別の家庭事件として対応していくことになります。
⑥ まとめ
夫婦間に小さい子供がいるときは一方を離婚後の親権者として、一緒に暮らさない親との関係で養育費や面会交流を取り決めていくことが一般です。子供が連れ子養子の場合には離婚と同時に離縁することが多いので、離縁届も準備する必要が出てきます。相続や親の面倒という問題はおとなになった子供との間で持ち上がりかねない問題ですが、離婚と一体というわけではありません。