離婚でかかるお金は?財産分与・慰謝料・養育費など

① 離婚成立に伴う夫婦間のお金の動き

 お金関係の離婚条件として取り決めることがあるのは、A養育費、B財産分与、C慰謝料ということになります。

 

A 養育費

 離婚する夫婦に未成年の子どもがいれば、離婚後の単独親権者を決めて、その上で、子どもと離れて暮らす親は養育費を支払う取り決めをします。養育費の金額は、現在では、最高裁判所のホームページに公表されている養育費の算定表を使って、双方の年収に応じて決められていることが圧倒的に多くなりました。

 もっとも、養育費の算定表は子どものために、高めに算出されるように仕組まれていますので、算定表の該当欄の中で示されている養育費額の目安額(3万円程度の幅があります)をもとにして、無理のない支払い方法が合意できるように努力したいものです。

 サラリーマンの場合には、ボーナスの支給がある勤務先ならば、普段の月は算定表の金額よりも少なめにして、ボーナス月でその差額分を上乗せして支払うという工夫はよく見かけるところです。

 

B 財産分与

 財産分与は、別居時を基準点として、妻名義と夫名義の財産総額をはじきだし、その半分ずつに当たる額を基準額として、これを双方に確保させる制度です。基準額より多く財産を保有している側が、基準額との差額を他方に支払うなどして渡すようにします。

 財産がプラスの場合には、単純ですが、住宅ローンの残債務額がまだ多額に残っているというようにオーバーローンの場合には、財産分与は問題となりません。

 とはいえ、一方名義の住宅ローンの負担を、必要なくなった家のために続けるというのも大変なことです。

 できれば、住宅ローンの後始末だけでも双方で協議をして、金融機関も交えて任意売却して支払い、その後の残債務だけを双方でなにがしかの割合で負担し合うというような解決ができれば理想です。

 

C 慰謝料

 離婚の原因が不貞行為や暴力というように違法行為であったときは、それによって精神的苦痛を受けた被害者側は、慰謝料を請求することができます。

 慰謝料の金額についても合意ができたときには離婚給付の合意をして、気になる場合には公正証書や協議書を作ったりします。

 特に離婚原因として片方の違法行為がない場合には、慰謝料は発生しないとも思われますが、離婚すること自体が精神的苦痛になるという観点から、離婚自体の慰謝料というものがあると指摘されることもあります。 

 

② 離婚にかかる費用という意味でのお金の問題

 離婚する手続などにかかる費用という意味でも、お金の問題はあります。

 離婚協議をして離婚条件について合意かできたときに、それをきちんと協議書にしておきたいと考えた場合に、弁護士に相談すれば、相談料が発生します。

 さらに、弁護士に相談して法律的に離婚条件を整理した協議書だけでなく、裁判と同じ効力を持たせたければ、公証人役場に行って公正証書にすることになりますが、公証人役場の手数料が発生します。

 離婚協議がまとまらなければ、家裁の離婚調停を使うことになり、裁判所に手数料や郵便切手を納めることになります。調停に弁護士を依頼すれば、弁護士費用も発生します。

 調停でもまとまらず、離婚裁判にまでなだれ込んでしまえば、今度は、裁判所に納める収入印紙・郵便切手などの訴訟費用が発生します。もちろん、訴訟対応を弁護士に依頼すれば、弁護士費用も発生してきます。

 

③ まとめ

 離婚する決断をした後には、離婚する手続を進めていく中で、裁判所や公証人役場などの利用料金を支払うお金の問題が出てきます。また、離婚条件の取り決めの中でも相手からお金を受け取ったり、相手にお金を払ったりと、お金の問題が出てきます。

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