どのように離婚は決まる?離婚成立の条件とは

① 離婚届を出す

 日本で離婚を成立させる条件は、いくつかあります。一番簡単なのは、夫婦二人が離婚条件も合意して、離婚届を書いて、役所に提出することです。協議離婚と呼んでいます。

 世界的には、離婚届だけで離婚できる国はほとんどありません。ほとんどの外国では離婚するには裁判所が関与してきます。裁判所が関与しない法制度を持っている日本は、比較的、お手軽に離婚ができることになります。

 離婚届の用紙は役所で手に入ります。証人二人の署名が必要ですが、この証人は知らない、通行人でもかまいません。

 離婚届の用紙には、面会交流が合意できたかとか、養育費が合意できたかという記入欄がありますが、これはいわば単なるアンケートです。合意できていてもできていなくても、離婚自体の効力には影響がありません。

 離婚届を出して離婚する場合には、離婚届が役所に受理された時点で離婚が成立することになります。

 

② 調停で離婚する

 離婚届で離婚しようと思っても、離婚条件の話し合いがうまく行かず、合意できないとき、あるいは、離婚するかしないかで対立してしまうときは、家庭裁判所の調停で離婚を話し合います。

 離婚調停で話し合った結果、離婚の合意ができれば、家庭裁判所のスタッフが合意した内容を確認して、調停成立を宣言します。

 そのあと、数日以内に役所に届け出る調停調書の省略抄本が家裁から送られてきますから、省略抄本を役所に提出し、同時に、役所備え付けの離婚届の用紙に、あなたが必要事項を全部記入して、提出します。このときは、相手の署名は不要です。

 調停で離婚する場合には、家庭裁判所のスタッフが合意した内容を確認した時点で離婚が成立します。その後の役所への離婚届の提出は戸籍の変更のために行いますが、届け出時点で離婚の効力が発生するわけではありません。

 まれに、調停で離婚条件の合意ができても、当事者本人さんが病院の生命維持装置につながれていて家裁には来れないというような場合もあります。その場合には、家庭裁判所は、調停を成立させることができません。離婚調停を成立させるためには、当事者本人が家裁に来ないといけないのです。ただ、だからといって離婚訴訟までさせるのは、離婚条件が合意できていることから考えて奇妙です。そのため、家庭裁判所はこの場合には、調停に代わる審判という形で、離婚の簡単な裁判を出します。

 離婚審判が告知されてから2週間で、この裁判は確定します。離婚の効力は離婚審判確定時に発生します。

 審判離婚の場合も、審判書の省略抄本を添付して、役所の離婚届を提出します。手順は調停成立のときと同じです。

 

③ 離婚判決を獲得する

  離婚調停でも話し合いがつかず、離婚条件もしくは、離婚するかしないかということ自体で決裂した場合には、離婚訴訟をすることになります。離婚判決が出されて、どちらも控訴しなければ、2週間で確定します。どちらかが控訴すれば、高等裁判所の判決が出されます。高等裁判所の判決が出されて、どちらも上告しなければ、2週間で確定します。どちらかが上告すれば、最高裁判所が判断します。最高裁判所の判断が出されれば、それで裁判は確定します。

 離婚を認める判決が確定すれば、やはり、判決書の省略抄本を添付して離婚届を役所に提出します。

 裁判離婚の場合には離婚を認める判決が確定した時点で離婚の効力が発生します。離婚成立の時期は離婚届の時点ではありません。

 

④ まとめ

 普通に見られる離婚届で離婚する場合だけは離婚届が役所に受理された時点で離婚が成立しますが、調停離婚の場合には離婚調停成立時に離婚が成立します。審判離婚、裁判離婚の場合には、裁判が確定した時点で離婚が成立します。

 

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