看護師の離婚問題

1.看護師の離婚率が高いと言われる理由・よくある離婚原因

 皆さんよくご存じのように、看護師さんは売り手市場で、人手不足の業界ですが、交代勤務や、患者さんの世話などで、大変な激務であり、そのうえで、家庭を持って家事育児と両立していくことは大変なストレスであると思われます。

 他方で、交代勤務をこなしているため、収入的にはかなり高収入の方が多く、配偶者との関係でも、配偶者よりも収入水準が高いと言うことは珍しくありません。

 十分に家事育児に貢献する配偶者の方が増えてきていることも確かですが、他方で、未だに家事育児への貢献度が低く、妻が看護師である場合には、ストレスを抱えてしまうことも少なくありません。加えて、配偶者にモラハラ的な言動がある場合には、ストレスが限界を超えてしまうこともあります。

 看護師業務をこなしながら、家事育児をしている妻としては、経済的には目の前に収入がありますから、選択肢としては、離婚方向ほ模索することもあり得ますし、むしろ、買い物・海外旅行などでストレスを発散して、自己破産への道を突き進む方も見受けられます。

 離婚と言うことになった場合、別居したとしても明日からの生活費に困るということはないため、離婚を考えやすいのかもしれません。また、現時点では就労していないとしても、売り手市場ですから、再就職のハードルも低く、その意味でも、離婚を検討しやすい位置にいるといえましょう。

2.看護師が離婚する際に直面しやすい3つの問題と注意点

① 親権争いでの不利なイメージ(夜勤・不規則な勤務)

 離婚後の未成年者・子どもたちの親権者を定めるにあたり、配偶者も親権獲得を主張してくる場合、仕事で日常的な子どもの世話ができない分、不利になるのではないかと心配される向きもありそうですが、必ずしも、そのようなことはありません。

 現在、離婚する際には、未成年の子どもたちがいる場合、離婚後に親権を行う者を指定する必要がありますが、共同親権の選択肢は心底、離別することになっても、学校対応、家事、塾・習い事関係などの対応は親として、一緒に活動していきたいという稀な場合にだけ選ぶべきものです。

離婚する以上、多くの場合、元配偶者には嫌悪感などを抱いている場合も多いため、無理して、共同親権の選択肢を選ぶべきではありませんし、協議離婚の場合には、共同親権を選択しなければそれでよく、多少、手間がかかっても、調停離婚など、家庭裁判所を活用して離婚すれば済むだけの話です。

 そうすると、やはり、どちらかの親を親権者として定めるということになりますが、日常的に子どもたちのケアをし、ニーズに応えてきていた側が、今後も比較的子どもたちの身近なニーズを把握しやすく、ケアをしやすいということがいえます。そうすると、看護師として変則的な時間帯で勤務してきている場合には、単独親権獲得に支障があるのではないかと思いがちです。

 ただ、それほど単純なわけではありません。ご自身は、変則的な時間帯で交代勤務をしていて、専業主婦並みには子どもたちにべったりとくっついていられなかったとしても、学童保育・放課後の塾・スポーツ活動などをご自分で手配して、学校対応も帰宅後の時間でこなしておられれば、単独親権獲得に支障があるわけではありません。

もちろん、他方配偶者が専業主夫並みに子どもたちの世話をしているというのであれば、それは、単に元夫側の方が子のニーズを十分に把握しているという観点で有利になるというだけのことです。残念ながら、多くの場合、日本では、夫側が専業主夫なみに家事育児をこなしきっていて、看護師である妻が家事育児の点で、楽をできているケースは見かけません。というよりも、そのようなケースは離婚相談で当事務所を訪れることがありません。

 圧倒的多数のケースでは、やはり、看護師である妻側が、仕事のあいま、帰宅後の時間に、子どもたちの日常の衣類等の手配をし、学校対応をこなし、さらに、放課後の活動も手配し、出勤前に子どもたちの食事の手配もしています。夫側は、せいぜいのところ、実家の親に依頼して、看護師の妻の補助をしてもらう程度であるのが実態です。

 そうなると、子どもたちのニーズを把握し、十分なケアをしているケアテイカーがどちらかということになると、答えは自ずと出てきます。

 親権争いについては、看護師としての業務が障害になるというよりは、そのストレス発散方法として自己破産への道を突き進むような浪費をしていないか、というようなマイナス面がないかどうかに気を遣えばいいということになります。

② 養育費と婚姻費用(自身の収入が平均より高い場合)

 離婚に際しては、離婚成立までの別居中の生活費である婚姻費用、離婚後に子どもたちの単独親権者となった場合の子どもたちの生活費である養育費というような、生活費の問題が出てきます。

 多くの場合には、収入が多い方が、収入の低い方に生活費を支払うことになります。そうなると、妻が看護師である場合には、夫側に婚姻費用や養育費の請求をすることができないのではないかという疑問が出てきます。

 結論から申しますと、今の婚姻費用や養育費の算定方式である標準的算定方式の発想として、養育費が0になるということは想定されていません。未成熟の子どもに対する生活保持義務という重い扶養義務があるということからみて、離婚後の養育費については、最低額として5000円以上の金額の支払いはさせることになると考えられます。

 もちろん、それ以上の養育費額や婚姻費用分担額の請求はできないことになりますが、むしろ経済的・社会的に別れる元夫に依存しなくてもいいということに胸を張っていただいた方がよいのではないかと考えられます。そのうえで、進学時の費用等については、奨学金制度の活用などを考えていただく方が現実的ではないかと思われます。

③ 財産分与

 離婚時には、夫婦財産である夫名義の財産全て(自動車ローン、住宅ローンのような借金であるマイナス財産も含めて)と妻名義の財産全て(同様に借金も含みます。)を合算して、プラス部分が出れば、それを原則として2分の1ずつ分配していくという、いわゆる清算的財産分与という作業が行われます。

 もちろん、円満に協議で解決できれば問題はないのですが、話し合いがまとまらなければ、最終的に家庭裁判所で判断されることとなります。

 将来の退職金については、支給が確実に見込まれるのであれば、そのときに限って、夫婦財産にカウントして合算することになります。目安としては退職まで5~10年以内の場合には合算する扱いが多いイメージです。退職まで、それ以上の期間がある場合には、縁起でもありませんが、職務上の失敗から懲戒退職などを受けて退職金請求権が発生しなかったり、勤務先の業績悪化で就業規則が不利益変更されて退職金制度がなくなる危険もありますので、将来の退職金をカウントすることはないのが普通です。

 看護師として収入が多いことから、元夫よりも預貯金残高が大きい場合もありますが、住宅ローンがあることも少なくないため、トータルとして、分与対象財産がマイナスとなってしまい、財産分与は問題とならないケースが多いのが実情です。

 さらにいえば、トータルとしてプラス財産があるとしても、財産形成に対する夫婦双方の寄与度という観点からいうと、それだけ看護師としての収入が大きく、蓄財ができたのは、看護師という資格に負うところが大きいわけです。他方配偶者である夫が看護師資格をとるための看護学校時代から国家試験を通るまでの間に献身的に妻を支え続けたような場合であれば、話は別ですが、そうでなくて、既に看護師であった女性と婚姻しただけの場合には、夫婦財産の維持形成の原因は看護師資格に起因してきます。

 財産分与の分与率は原則として2分の1と推定されますが、それはあくまでも、通常の専業主婦婚の場合に、家事労働と所得獲得活動とは性質が違うから、財産形成に対する貢献度を比較できないということが一番大きな要因です。逆に、看護師として就労し、夫も就労しているという場合には、双方の婚姻期間中の暦年の源泉徴収票を見れば、財産形成に対する貢献度は一目瞭然であることも珍しくありません。したがって、担当する弁護士の考え方にもよりますが、分与対象財産合計額は妻の預貯金で高額のプラスとなるにしても、分与率は2分の1の推定によるのではなく、具体的な貢献比率で決定するべきであるという主張をしてもらうことも一案だと思います。

3.夜勤のある看護師は不利?親権・監護権と「共同親権」への対応

 既にお伝えしましたとおり、夜勤があろうと、交代勤務であろうと、看護師をしているからということだけで、離婚後の単独親権獲得が困難になるわけではありません。

 ところで、2026(令和8)年4月から、鳴り物入りで離婚後共同親権制度がスタートしています。

 正確には、選択的離婚後共同親権制度というべきものです。これまでは、離婚すると、父親か母親か一方だけを親権者として、単独親権とすることしか認められていませんでしたが、協議で離婚後も共同親権とすることができるようになったわけです。

 しかし、離婚すれば、妻と夫は他人となり、別々に暮らします。子どもの体を半分に切るわけにはいきませんので、共同親権といっても、どちらかの親の家を本拠地とすることがどうしても多くなります。もともと、理由があって共同生活は困難だから、離婚となっているわけです。そうなると、離婚時に共同親権を選択して、単独行使可能な事項を峻別して、子どもの世話をしていくということはナンセンスです。よほど特殊な事情がない限りは、協議離婚で安易に共同親権とすべきではないことになります。共同親権にしなければ、離婚には応じないと言われた場合には、安易に離婚届に署名押印しないで、ご相談にいらしていただきたいと思います。

 共同親権に関する規定の中には、監護の分掌というように、一見すると月曜から水曜までは父親の家で暮らして、木曜から日曜までは母親の家で暮らすことを認めるかのような規定もありますが、通学のことを考えれば、現実的ではありません。共同親権下での監護者指定という制度もありますが、それは離婚成立前の別居期間中にはよく活用される制度であり、離婚後の共同親権を選択したときに、監護者指定の申立てをしたときにどうなるのかは、未知数です。

 そのようなわけで、安易に協議離婚で共同親権にするべきではありませんし、同様の意味で、せっかく単独親権として離婚できたというのに、親権者変更を申立てて共同親権に変更する意味も実益もないものと思われます。

 離婚後選択的共同親権とその関連規定は、スタートしたばかりで、運用実績がありません。その意味では、安易に共同親権にはしないことと、深く考えても仕方ないので、気になるようであれば、この点もご相談いただいた方がよろしいと思われます。

4.看護師の離婚でお困りの方は新山口法律事務所にご相談ください


看護師の離婚だからといって、特別なことがあるわけではありませんが、いくつか特有の心配点があることも事実です。気になることがありましたら、弁護士にご相談ください。

お一人で悩まず弁護士にご相談ください。 TEL:083-976-0491 受付時間 平日 10:30~18:00 お一人で悩まず弁護士にご相談ください。 TEL:083-976-0491 受付時間 平日 10:30~18:00

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