経営者・自営業者の離婚問題~財産分与など注意点を弁護士が解説~

1.はじめに

  サラリーマン夫婦の離婚とは違い、経営者や自営業者などの事業主の方の離婚の場合には、いくつか気を付けるべき点があります。重点的にみていきましょう。

2.経営者の離婚でリスクとなる財産分与

  サラリーマン家庭の場合には、結婚期間中に、家事育児労働、勤労により所得を獲得する活動等を通じて、夫婦の一方または双方の共有名義の財産が形成されていきます。夫婦の協力関係が終了する別居の時点で存在する残存財産は、夫婦によって形成維持された財産ですので、離婚に際しては、財産形成への貢献度に応じて、公平に分割していくこととなります。ただ、その貢献度というのは、一方が家事育児の労務提供であり、他方が勤労による所得獲得活動であるという場合には、性質が違うため物理的に比較することが困難ですので、その貢献度は平等であると推定して2分の1ずつに分割していく、これが離婚に伴う清算的財産分与というもののイメージです。

 個人事業主としてもしくは会社組織により、事業経営している家庭の場合の離婚も、夫または妻の単独名義の財産、双方の共有名義の財産などが離婚に伴う財産分与の対象としてカウントされてくることはサラリーマン家庭の場合の離婚と同様です。

 ただし、事業用財産は個人事業主の場合、夫名義であったとしても、それがリース商品であれば財産分与の対象とはなりませんし、事業資金として多額の借入金があるとすれば、それもまた財産分与の対象財産としてカウントされてしまいますので、分与対象財産額は大きくマイナスされてしまうことも出てきます。

 さらに、会社組織で経営している場合には、事業用資産の大半は個人名義ではなく、会社名義となっている場合もあります。

 そのような場合に、どう対処していくのかという特殊な問題があるのです。

3.経営者・自営業者ならではの「養育費・婚姻費用」の注意点

  離婚するまでの別居期間中でも、婚姻費用を支払う必要がありますし、離婚後に単独親権者となった元配偶者には、未成熟の子どもの養育費を支払う必要があることも、サラリーマン家庭の場合と全く変わりがありません。

 婚姻費用や、養育費の金額は、最高裁判所のホームページで公表されている「算定表」で定めていくことが最近では多いのですが、この「算定表」では、双方の年収は、実は、給与所得者の欄と、自営業者の欄とが区別されています。課税される実態などに応じた形で、生活していく手取りの実態に即応できるようにという配慮です。ですので、「算定表」を使う場合には、個人事業主としての自営業者の場合には、自営業者の欄の収入額を見ていくこととなります。その際に使う数値は、確定申告書の所得の数値になります。ただし、青色申告特別控除や減価償却費など、実際には現金支出のない経費については、所得に加算(戻し入れ)して計算する手法が使われる場合もあります。

 他方で、同じく経営者といっても、会社組織の場合には、役員報酬や給与という形式で、会社から一定額を受けとっている形にしているところも多いと思われます。その場合には、給与所得と役員報酬の合計の年収額が基準となり、「算定表」では、給与所得者の欄の数値を見ていくこととなります。

 このように、経営者の場合には、「算定表」の使い方がサラリーマンと違う部分がありますが、さらに、違ってくるのは、不払いの場合です。

 純粋なサラリーマンの場合には、取り決めた婚姻費用や養育費が不払いとなった場合には、給料の差押えをして回収を図るのが一番効率的ですが、経営者の場合には、それほど簡単ではありません。

 まず、個人事業主の場合ですが、売上というものはあっても、定期的に確実に入ってくる収入としての給料のようなものは存在しないことが普通です。預貯金や保険商品のような金融商品がどこにあるかが分かっていれば、そのような預貯金等の債権を差し押さえて回収を図ることになりますが、それが不明確な場合には、取引先に対する売掛金債権を差し押さえるというように、かなり工夫をしていく必要があります。

 さらに、会社組織で経営している経営者の場合には、一応、給与や役員報酬というものがありますから、それを差し押さえるということにはなりますが、支払義務者である第三債務者、すなわち給料を支払う人は、実は会社であり、その会社を代表して支配しているのは、養育費や婚姻費用を支払わなかった張本人である元夫ということになってしまいます。そうすると、給料差押えをしたものの、結局、支払義務者である会社も、差押債権者である元妻には給料を支払ってこないというケースも出てきます。その場合には、今度は、会社を相手どって、取立訴訟というものを提起する必要が出てきます。

 実は、経営者が義務者である場合の、婚姻費用や養育費の支払確保には気を遣う場面が多いのです。

4.よくあるご質問

 以上にお話ししてきましたとおり、経営者の離婚では、サラリーマン家庭での離婚とは違う注意点がいくつかありました。さらに、いくつかポイントを絞って気になる点をみていきましょう。

① 自社株を保有している場合の財産分与は?

  会社組織を使った経営者夫婦として婚姻生活を送ってきている場合、経営者である一方配偶者が会社の株式を保有し、他方配偶者も会社の株式を保有しているケースはよく見受けられます。

 離婚に際して清算的財産分与をしていく場合には、閉鎖会社の株式であり、公開されていないとしても、財産価値はあるものですから、分与対象となる財産に組み込まれていくことは当然です。

 ただし、具体的な分割方法としては、離婚した後も、引き続き会社の株式を保有し続けていくという選択肢もあり得ます。その場合には、経営者ではない元配偶者が現物で自社株を分与してもらうということになります。

 また、離婚後は元配偶者の経営している会社には関与したくないという場合には、会社の承認を得て、経営者である配偶者が現物を取得し、手放した側には自社株の価値を現金で支払うという方法もあります。閉鎖会社ですので、終値で評価するというわけにはいきませんが、会社の貸借対照表上の純資産額をベースとして株価を金銭換算していくことになります。

② 夫が経営している会社の従業員として妻が働いている場合、雇用はどうなる?

 夫が経営している会社で妻が事実上働いているというケースは多く見受けられますが、単に、社長夫人として会社に顔を出したり出さなかったりという程度であれば、労働者として労働契約が会社との間にあるというのは、さすがに難しいと思いますが、中には、正式に労働条件通知書を出していたり、労働契約書を締結しているような場合もあります。

 そのような場合であれば、離婚後も妻が労働者として就労すること自体は構わないと思えば、引き続き就労することができますし、不当解雇を受けるなどの圧力を元夫から受けたり、パワーハラスメントやセクシャルハラスメントを受けたりするようなことがあれば、労働契約法や労働基準法に基づいて、労働者としての地位確認訴訟やパワハラ・セクハラに対する損害賠償請求を労働審判なとの手段を通じてしていくこともできます。

 逆に、離婚後は元夫の経営する会社では働きたくないということであれば、会社の就業規則の規定に則って、自己都合退職の手続をとるだけです。

③ 事業の債務に連帯保証人になっている場合は?

 経営者の配偶者、とりわけ個人事業主の配偶者の場合には、経営者である配偶者の負っている事業負債の連帯保証人になっている場合がまま見受けられます。

 この場合には、連帯保証契約は配偶者とは無関係に金融機関とご自身とが締結されたものとなりますので、責任から逃れることはできません。

 連帯保証からはずれたいという心情は理解できますが、その場合には金融機関との関係で、代担保の提供義務がどうしても出てきます。金融機関が納得できるような経済的信用のある代わりの保証人を立てることとなりますが、それはなかなか難しいと思われます。

④ 会社名義の財産は財産分与の対象になるのか?

  経営者夫婦の場合には、順調に夫婦関係が運んでいる場合には、会社資産であろうと個人資産であろうと、自由に使っていることが多いわけですが、いざ、離婚に伴う財産分与の局面では、対象となるのは夫婦の財産だけです。会社名義の財産はあくまでも会社のものです。財産分与の対象財産としてカウントされることはありません。

 そして、今のところ、会社役員夫婦の離婚の場面で、法人格否認の法理を適用するという議論もありませんから、会社名義の財産は財産分与とは関係がありません。

※ ただし、①で述べた通り『会社の株式』は財産分与の対象となります。会社名義の不動産や預貯金そのものを分けることはできませんが、それらの資産価値は株価(純資産額)に反映されるため、株式の分与(または金銭的清算)を通じて間接的に清算されることになります。

5.経営者・自営業の離婚問題はぜひ弁護士にご相談ください。

 以上、見てきましたように、サラリーマン夫婦の離婚とは違う場面が、経営者の離婚の場合にはいくつかあります。詳細についてはぜひ弁護士にご相談の上で、ご確認ください。

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