相談から依頼までの流れ
法律事務所に出向いて、弁護士に相談をするのは初めてだという方も少なくないと思います。
特別なことは何もありませんが、ご相談までの流れと、ご相談ののちに、ご依頼までの流れを、イメージをしやすくするために、ご説明いたします。
ご相談に対する当事務所の方針
基本的には、ご相談を初めてお受けとするときには当然ですが、弁護士側としてもどんなご相談内容なのか、全く分からない状態です。
そのため、どんな書類を持参して欲しいとか、基本事項としてこういう情報だけは確実に提供してもらいたいということは、こちらからはご提示できません。
おおまかに離婚関係のご相談ということでいえば、ご夫婦の生年月日、お子様の生年月日、節目となる出来事があった日時、などはお知らせくだされば相談の進行上も助かることが多いです。
ただ、初回相談では、何が重要なのかはこちらも分かっていませんから、ひととおり丁寧にお聞きすることを中心に心がけています。
そのために初回相談時間は90分まで均一料金5500円とさせていただいております。
初回相談までの流れ
初回相談までの流れについては下記のとおりです。
①初回相談の日時をご予約ください。
→②初回相談の際にご持参いただくもの。
→③相談当日にご来所ください。
→④現実にご相談を実施して参ります。
①初回相談のご予約
当事務所の法律相談は完全予約制とさせていただいております。
ご予約は、当事務所のホームページの法律相談申込みフォーム、当事務所の公式ラインアプリ、お電話でのご予約のいずれからでもお申し込み頂けます。
ご相談予約の際には、紛争の相手方のお名前をお尋ねいたしますが、これは、万が一、先に相手方から相談を受けていたときには、ご相談予約を承ることができないからです。ご了承ください。
②相談時の持ち物
相談時には、特にこちらからご持参いただくものは指定しておりません。
弁護士にどうしても見せておきたいものなどがあれば、ご持参頂くことは構いません。
ただ、離婚のご相談などでは、登場人物の生年月日・主な出来事の起きた年月日 ・子どもの生年月日などの基本情報だけは整理してお伝えくださるようにしておいて頂くと、大変に助かります。
③相談当日のご来所
ご相談予約の時間にご来所ください。
お約束の時刻の30分以上前にお越しになるのはご遠慮ください。
あまり早すぎますと、他の所用で対応できない場合があります。
④弁護士との相談
事務所で弁護士がご相談を承ります。
なお、初回相談についてはオンラインの相談、電話相談、出張相談はいたしておりません。
あしからずご了承ください。
弁護士への依頼を希望される場合
初回相談の際に、既に裁判所から申立書などが送達されている状況の場合には、そのままご依頼ということもあります。
そのときには、委任契約書にご署名押印をいただくこととなり、また、裁判所に提出する委任状にもご署名押印をいただくこととなりますので、認め印で構いませんから、印鑑をご持参いただきますとスムーズです。
なお、ご契約に先立って、弁護士料金の説明もさせていただきます。
①委任契約書の調印
ご依頼をいただきます際には、ご依頼をお受けする事件、どの裁判所のどの手続をお受けするのか、といったことがらを明確にさせていただき、弁護士料金も取り決めさせていただきます。
委任契約書に即して、料金説明もさせていただきます。
ご理解いただきましたら、委任契約書2通に署名押印を頂戴いたします。
1通はお客様のお手元控え、1通は当事務所の控えとなります。
②着手金について
お受けする案件のご依頼を受ける場合には、事件の成功失敗に関係なく、弁護士利用料金として着手金をお支払いいただきます。このお支払をお受けしないうちは、弁護士は仕事を開始しません。
また、事件終了時には事件の成功度合いに応じて、報酬金を委任契約書に従ってお支払い頂くこととなります。
報酬金のお支払いがありませんと、離婚調停の調停調書のような成果物をお渡しすることができなくなります。
なお、事件が長期化した場合には、裁判所に弁護士が出廷する都度、出廷日当をお支払いいただく場合があります。
③依頼後の弁護士との協議について
ご依頼を受けました後、着手金の着金確認をさせていただきましたら、お受けした事件の対応につきまして、お打合せをさせていただく日程を取り決めさせていただき、裁判所対応などを早急に準備して参ります。
④後日弁護士に依頼したいと思ったら
初回相談の際には、相談結果次第で弁護士に依頼するか、その必要はないかを判断されるお客様も多くいらっしゃいます。
ご相談終了後、いったんお持ち帰り頂き、熟慮していただければ幸甚です。
その上で、やはり弁護士を活用したいと思われましたら、継続相談のご予約をいただき、その席上で訴訟委任契約の取り交わしなどをしていくこととなります。